販売業者又は役務提供事業者は、契約締結について勧誘をするに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次のことをしてはならない。
不実告知
故意の事実不告知
なお、不実告知、又は事実不告知の対象となる事項については、詳細な規定がある。
販売業者又は役務提供事業者は、契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
販売業者又は役務提供業者は、次の者に対しては、勧誘目的であることを告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘してはならない。
<営業所等>以外の場所において呼び止めて同行させた者
次の方法で、営業所その他特定の場所への来訪を要請した者
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法
電磁的方法
ビラ、パンフレットを配布
拡声器で住居の外から呼び掛ける
住居を訪問
簡単に要約すると、「勧誘目的を告げずにキャッチセールス、アポイントメントセールスをしてはならない」ということである。
不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出 [編集]
主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、その告知した事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。販売業者又は役務提供事業者が資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
クーリングオフ [編集]
下記の場合において、業者に契約の申込み、又は業者と契約を締結した者(以下<申込者等>と書く)は、原則として、書面によりその契約の申込みの撤回又は解除(クーリングオフ)を行なうことができる。
(例外的にクーリングオフできない場合は、後述する。)
ライフセービング
信用取引
バドミントン
インフルエンザ脳症
ダーツ
ビタミン
近代オリンピック
カロリー
ホームシアター
脳神経外科
ご当地群馬情報
ボクサー情報
日本の正月
ご当地鹿児島
花木・庭木の気持ち
ご当地山梨
フルーツ王国
ご当地静岡
番茶百科
日サロ体験
業者が<営業所等>以外の場所において指定商品、指定権利、指定役務につき契約の申込みを受けた場合
業者が<営業所等>において特定顧客から指定商品、指定権利、指定役務につき契約の申込みを受けた場合
業者が<営業所等>以外の場所において指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)
業者が<営業所等>において特定顧客と指定商品、指定権利、指定役務につき契約を締結した場合
クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。(クーリングオフ期間内に業者に書面が到達する必要はない。)
業者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
クーリングオフがあった場合で、商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、業者の負担となる。
業者は、クーリングオフがあった場合には、既に役務が提供され又は権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、<申込者等>に対し、役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
役務提供事業者は、クーリングオフがあった場合には、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、<申込者等>に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
役務提供契約又は指定権利の売買契約の<申込者等>は、その役務提供契約又は売買契約につきクーリングオフを行った場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い<申込者等>の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
クーリングオフに関する上記規定に反する特約で<申込者等>に不利なものは、無効となる。